外国人登録原票に係る開示請求について
最終更新日 令和4年4月1日
ページ番号 40946
外国人登録法廃止後の外国人登録原票の開示請求について
出入国管理および難民認定法および日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱したもの等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律が平成24年7月9日に施行したことに伴い、外国人登録法が廃止されました。
法施行日以後、外国人登録原票に係る開示手続きは出入国在留管理庁において行うこととなりました。
(出入国在留管理庁で保管する外国人登録原票は、記載事項の更新はされません。)
出入国在留管理庁に対して外国人登録原票に係る開示請求をすることができるのは、本人・法定代理人及び任意代理人に限られます。
開示請求書は、こちらの出入国在留管理庁ホームページからダウンロードが可能です。
申請から開示決定までには一定の日数(概ね30日程度)がかかります。
ご不明の点については下記請求先にお問い合わせください。
〈出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係 (請求先)〉
住所 〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目6番1号 四谷タワー13F
電話番号 03-5363-3005
受付時間 午前9時から午後5時 (土曜日、日曜日、祝日及び年末・年始(12月29日~1月3日)を除く)
このページについてのお問い合わせ先
地域行政部 住民記録・戸籍課
電話番号 03-5432-2236
ファクシミリ 03-5432-3077