印鑑登録証をなくしてしまった

最終更新日 令和4年12月1日

ページ番号 5315

印鑑登録証をなくした場合は、区の窓口にて印鑑登録証を廃止する手続きが必要です。ただし、印鑑登録証を外出先で紛失した又は盗難にあった場合などですぐに窓口にお越しいただけない場合は、印鑑登録の一時停止を下記のとおり行うことができます。一時停止は一時的な対応のものですので、早急に窓口にて手続きをしてください。

申請できる人

本人

受付窓口

世田谷・北沢・玉川・砧・烏山総合支所くみん窓口、太子堂・経堂・用賀・二子玉川・烏山出張所の受付窓口(10か所)で受付しています。

受付時間

平日の午前8時30分~午後5時

(補足)土曜日にご利用になりたい方は土曜日の取扱いについてをご覧ください。

手数料

無料

申請方法

電話または受付窓口で「何のカードを紛失したのか」「住所」「氏名」などを申し出てください。

注意事項

この届出は一時的な対応のものですので、早急に印鑑登録証を廃止する手続きをしてください。

このページについてのお問い合わせ先

上記受付窓口

電話番号 上記受付窓口にお問い合わせ下さい。

ファクシミリ 上記受付窓口にお問い合わせ下さい。

ファクシミリはお問い合わせ専用です。