登録できる印鑑を知りたい

最終更新日 令和5年1月17日

ページ番号 139966

登録できる印鑑

印影

日本人については、住民票に記載されている『氏名』のうち、「氏名」、「氏」または「名」を彫ったもの。住民票に旧氏の記載を行っている場合には、「旧氏」または「旧氏」と「名」を彫ったもの。

外国人については、住民票に記載されている『氏名』、『通称』、『氏名のカタカナ表記』のうち、「氏名」、「氏」または「名」を彫ったもの。

(注意)

  • 日本人の方で、「氏」と「旧氏」が混在した印影は登録不可です。
  • 外国人の方で、アルファベットと日本文字が混在した印影、「氏」、「名」ともにイニシャルだけの印影は登録不可です。
  • 住民票への旧氏の記載に関する手続きについては、住民票等への旧氏併記についてをご覧ください。

形状・材質

輪郭のあるもの。変化しにくい材質のもの。

(注意)

  • 市販されている大量生産印(いわゆる三文判)は、登録する印鑑として不適当です。なるべく避けてください。

大きさ

登録できる印鑑
登録できる印鑑

一辺25ミリの正方形に収まり、一辺8ミリの正方形に収まらないもの。

登録できない印鑑

  • 住民票に記載されている『氏名』・『旧氏』・『通称』・『氏名のカタカナ表記』を表していないもの。 (住民票上の氏名の並び順を変えたものも不可。)
  • 通称(外国人の方を除く)、雅号などの印鑑。
  • 職業など、氏名以外の事項をあわせて彫ったもの。
  • 印影が変化しやすい材質もの。(例:ゴム印・エボナイト印など)
  • 印影が不鮮明だったり、文字の判読が困難なもの。
  • 輪郭が無いもの。輪郭の欠損が大きいもの。
  • 上図の大きさの規定を外れるもの。
  • その他、印影によっては登録できないものがあります。詳しくは受付窓口でお問い合わせください。

取り扱い窓口

世田谷・北沢・玉川・砧・烏山総合支所くみん窓口、太子堂・経堂・用賀・二子玉川・烏山出張所の受付窓口(10か所)で取り扱いしています。

このページについてのお問い合わせ先

上記受付窓口

電話番号 上記受付窓口にお問い合わせ下さい。

ファクシミリ 上記受付窓口にお問い合わせ下さい。

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