印鑑登録を申請する(代理人申請)

最終更新日 令和5年6月19日

ページ番号 5307

「印鑑登録証明書」は、区に登録された個人の印鑑(印影)を証明するものです。「印鑑登録」をすると、「印鑑登録証明書」の交付を受けることができます。

「印鑑登録証明書」は、個人が社会生活の中で必要になる手続きや法律行為に用いられ、特に、資産の処分や融資の手続きには欠かせないなど、大変重要な役割を果たします。それだけに区では、「印鑑登録」申請の取り扱いをより慎重に行っています。登録されたご自身も、登録した印鑑(実印)や印鑑登録証(カード)の保管には十分な注意をお願いいたします。

印鑑登録について

印鑑登録は申請はお近くの総合支所くみん窓口および出張所にて受付けております。

登録できる印鑑は一人一個です。また、一個の印鑑を複数人で登録することはできません。登録できる印鑑の詳しい説明は登録できる印鑑を知りたいのページをご覧下さい。

印鑑登録証を紛失破損した場合や登録印を変更したい場合などは、別途届け出が必要です。

なお、ご本人が病気その他の事情で来所できないときは、代理人による手続きができます。
ご本人の意志に基づく申請であることを確認するため、郵送による照会を行います。また、手続きごとに委任状が必要です。

印鑑登録できる人

世田谷区に住民登録している15歳以上の方

受付窓口

世田谷・北沢・玉川・砧・烏山総合支所くみん窓口、太子堂・経堂・用賀・二子玉川・烏山出張所の受付窓口(10か所)で受付しています。

受付時間

平日の午前8時30分~午後5時

(補足)土曜日にご利用になりたい方は土曜日の取扱いについてのページをご覧下さい。

手数料

100円

印鑑登録のしかた

「申請時」と「登録完了時」の2回来所すると登録が完了します。なお、手続きは2回とも同じ窓口にご来所いただくことになります。通常、完了するまでに数日かかりますので、予めご了承ください。

1回目(申請時)

窓口で印鑑登録申請書をお渡しします。代理人が必要事項を記入の上、窓口に提出してください。

【持ち物】

1.登録申請印(実印)

2.「印鑑登録申請の権限」と明記され、ご本人が全文自筆で記入・登録申請印を押印した委任状

(補足)委任状は一つの委任行為につき一枚作成してください。委任状の書き方例は委任状の書き方のページをご覧下さい。なお、外国語で書かれた委任状の場合は、日本語訳の添付が必要です。

3.代理人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート(日本国発行のもの)・健康保険証・年金証書・在留カード等官公署で発行した書類)

(補足)有効期限のあるものについては、有効期限内のもの

照会書の送付

受け付けた後、ご本人の住民票に記載されている現住所へ「照会書」を簡易書留(転送不要)で郵送します。

照会書が届きましたら、照会書にある「回答書」欄をご本人が全て記入し、登録申請印(実印)を押してください。

2回目(登録完了時)

申請した窓口にご来所ください。照会書の内容を確認後、印鑑登録を行い、印鑑登録証を交付します。なお、2回目ご来所時に登録する本人の本人確認書類および代理人の本人確認書類をお持ちでない場合は登録できませんのでご注意ください。

代理人が来る場合の持ち物

1.照会書(回答書欄に本人が記入したもの)

(注意)照会書は回答書部分を切り離さないでください。切り離された場合、受付けできません。

2.「印鑑登録受領の権限」と明記され、本人が全文自筆で記入した委任状

(補足)委任状は一つの委任行為につき一枚作成してください。委任状の書き方例は委任状の書き方のページをご覧下さい。なお、外国語で書かれた委任状の場合は、日本語訳の添付が必要です。

3.登録する本人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート(日本国発行のもの)・健康保険証・年金証書等官公署で発行した書類)

(補足)有効期限のあるものについては、有効期限内のもの

4.代理人の本人確認書類マイナンバーカード・運転免許証・パスポート(日本国発行のもの)・健康保険証・年金証書等官公署で発行した書類)

(補足)有効期限のあるものについては、有効期限内のもの

その他、念のため登録申請印をご持参ください。

本人が窓口に来る場合の持ち物

1.登録申請印(実印)

2.照会書(回答書欄を記入したもの)

(注意)照会書は回答書部分と切り離さないでください。切り離された場合、受付けできません。

3.本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート(日本国発行のもの)・健康保険証・年金証書等官公署で発行した書類)

(補足)有効期限のあるものについては、有効期限内のもの

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