DV・ストーカー等の被害を申し出た方の支援措置に関する情報活用ガイドライン

最終更新日 令和5年12月13日

ページ番号 155406

ガイドラインの策定について

区の業務全般において、DV・ストーカー等の被害を申し出た方のうち、支援の必要性と確認された方(支援措置対象者)に対して適正な対応をすることができるよう、「DV・ストーカー等の被害を申し出た方の支援措置に関する情報活用ガイドライン」を策定しました。

住民記録の分野をはじめ、福祉、保健、税、教育ほか区の業務全般において各分野で情報を共有し、相互に連携・協力して業務に適切に取り組むために活用していきます。

ガイドラインの内容

  1. はじめに(本ガイドライン策定の趣旨)
  2. 支援措置とは
  3. 支援措置対象者への対応基本ルール
  4. 支援措置制度に係る情報の利用について

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

地域行政部 住民記録・戸籍課

電話番号 03-5432-2236

ファクシミリ 03-5432-3077