世田谷区に引っ越してきたときの届出(転入届)
他の市区町村や外国から世田谷区に引越してきたときの届出です。
土曜日窓口における一部の方の異動制限について
平成27年10月にマイナンバー(社会保障・税番号)制度が導入されたことに伴い、土曜日窓口において、一定の条件にあたるごく一部の方の転入等の手続が、以下の対応となる場合があります。
- 住民票システムの入力が届出の日にできない場合があります。
- 手続に合わせて新住所での住民票の写し等の証明書を交付することができない場合があります。(証明書を後日お渡しする方法について、窓口でご案内します。)
届出期間
引っ越してきた日(世田谷区に住み始めた日)から14日以内
届出する人
本人または世帯主
(注意)
- 同一世帯員の方も届出ができます。
- 本人・同一世帯員以外の方が届出される場合は、委任状が必要です。(下記の添付ファイル参照)
- 外国語で書かれた委任状には、日本語訳の添付が必要です。
受付窓口
各総合支所くみん窓口、太子堂出張所、経堂出張所、用賀出張所、二子玉川分室、烏山出張所の受付窓口(10か所)で受付しています。
受付時間
月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時
(補足)月曜日及び休日の翌日は特に混み合いますので、他の曜日よりお待たせすることがあります。あらかじめご了承ください。
土曜日に届出をされたい方は土曜日の取り扱いについてをご覧ください。
(注意)受付窓口、取扱業務、受付時間が異なります。ご注意ください。
手数料
無料
届出方法
窓口にある「住民異動届」に記入のうえ、「転出証明書」とともにお出しください。
持ち物
- 転出証明書(前住所の役所が発行)
ただし、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードをお持ちの方が特例の転出届をされた場合は不要です。 - 届出される方の本人確認書類。(運転免許証・パスポート(日本国発行のもの)など官公署発行の写真入り証明書。お持ちでない場合は、健康保険証、年金証書などをお持ちいただき、受付窓口にご相談ください。) (注意)有効期限のあるものについては、有効期限内のもの。コピーは不可。
- 外国人の方は、引っ越しされる方全員分の在留カードまたは特別永住者証明書(または特別永住者証明書に見なされる外国人登録証明書)を必ずお持ちください。
- 全員分のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード。
- 住民基本台帳カード(お持ちの方全員分)
- 国外から転入された方は全員分のパスポート。
(注意)ICチップの入ったパスポートで自動化ゲート及び顔認証ゲートを利用した場合は、パスポートに帰国日の証印(スタンプ)がされません。(入国審査の職員に申し出て証印を受けることは可能)パスポートに帰国日の証印がない場合、帰国日を確認するために飛行機の搭乗券の半券をお持ち下さい。 また、戸籍謄本と戸籍の附票をお持ちになると手続がスムーズに出来ます。お持ちにならない場合は、必ず本籍地と筆頭者名を確認してから来所してください。(日本人の方のみ) - 転入により、世田谷区の国民健康保険に加入している世帯の世帯主が変更になるときは、その世帯全員の国民健康保険証
- 国立・私立の小学校・中学校に在学中の子どもがいる方は、在学していることが確認できるもの(在学証明書など)
- 外国人の方で、同一世帯に住民登録する家族がいる場合は、結婚証明書、出生証明書等の世帯主との続柄を証する文書が必要となります。外国語で作成されている場合は、翻訳者名を記載した訳文を付けてください。(転出証明書に記載された続柄と変更がない場合は不要)
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