離婚届(協議)

最終更新日 令和6年3月7日

ページ番号 5286

届け出期間

届け出た日から法律上の効力が発生します

届け出地

夫婦の本籍地または所在地の区市役所・町村役場

届け出人

夫、妻

必要書類および注意事項等

必要書類

  • 離婚届書 1通
    離婚届の用紙の記載欄に絵柄や透かしがあること、極端に濃い色の背景を用いていることなどにより記載された文字が重なり、コピー機等で明瞭に複写できない離婚届用紙は使用しないようお願いします。
    各欄に記入し、届け出人が署名をしてください。また、証人2人が証人欄への記載と署名をしてください。(押印は任意です。)
  • 添付書類
    戸籍全部事項証明書は原則不要です。
    ただし、夫婦の現在の本籍地が世田谷区外で、戸籍がコンピュータ化されていない場合は戸籍謄本を1通ご用意ください。(発行日が1か月以内くらいのもの)

未成年のお子様がいる場合の注意事項等

1.夫婦間の未成年の子については親権者を定めること

2.子どもの養育費などについては、法務省ホームページ「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」新しいウインドウが開きますをご覧ください。

3.離婚後の子どもの養育費や面会交流等については、各総合支所子ども家庭支援課の「家庭相談」新しいウインドウが開きますにて家庭相談員が相談に応じています。(相談は予約制です。)

離婚時の年金分割制度について

日本年金機構のホームページの 離婚時の年金分割制度新しいウインドウが開きます をご覧ください。

本人確認にご協力をお願いします

協議離婚の届け出の際には、法律に基づき本人確認を行います。窓口でマイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの官公署発行の写真入り証明書を提示してください。これらの証明書をお持ちでない方は、年金証書など官公署発行の書面や健康保険証のうち2つ以上の書面をお持ちください。なお、上記の証明書をお持ちでない方も届出はできますが、後日、本人あてに届け出が受理されたことを郵便で通知します。(本人に頼まれた方が届書を持参した場合も、同様に通知いたします。)

お問い合わせ先

詳しくは、本籍を管轄する総合支所区民課戸籍係にお問い合わせください

お問い合わせ先一覧
担当係 電話番号 ファクシミリ
世田谷総合支所くみん窓口戸籍担当(区民課戸籍係) 03-5432-2825 03-5432-3031
北沢総合支所くみん窓口戸籍担当(区民課戸籍係) 03-5478-8041 03-5478-8004
玉川総合支所くみん窓口戸籍担当(区民課戸籍係) 03-3702-1136 03-3702-0942
砧総合支所くみん窓口戸籍担当(区民課戸籍係) 03-3482-1326 03-3482-1655
烏山総合支所くみん窓口戸籍担当(区民課戸籍係) 03-3326-8293 03-3326-1050

このページについてのお問い合わせ先

上記お問い合わせ先へお願いします。

電話番号 上記お問い合わせ先

ファクシミリ 上記お問い合わせ先(ファクシミリはお問い合わせ用です。)