狭あい道路拡幅整備に伴う奨励金・助成金について
最終更新日 令和4年5月2日
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狭あい道路拡幅整備事業における助成制度を変更しました(令和4年4月1日変更)
令和4年4月1日から世田谷区が拡幅整備を行った場合における狭あい道路拡幅整備助成制度の一部を次のとおり変更しました。
- 家の建て替えや増改築を伴わない場合における助成金の限度額一部増額
建築工事を伴わない拡幅整備工事における水道メーター、地下埋設配管等の移設に要した費用に相当する額の限度額を30万円から50万円に増額しました。
(地下埋設配管等が複数の場合等条件有り) - 家の建て替えや増改築を伴う場合における助成金廃止
建築工事を伴う拡幅整備工事における工作物等の撤去、移設の助成を廃止しました。(樹木の移植に対する助成のみ継続します。 )
令和4年4月1日以降の狭あい道路拡幅整備事前協議から変更後の助成制度が適用されます。詳しくは建築安全課狭あい道路整備担当までお問い合わせください。
奨励金・助成金制度について
区による拡幅整備が完了し適正と認められた場合は、申請に基づき奨励金・助成金を交付します。ただし、ほかの助成制度を活用した場合は、この助成制度等を重複して受けることはできません。
奨励金について
角地などで2つ以上の道路に接し、後退用地や隅切り用地を寄附いただいた場合、土地所有者等に200万円を上限として奨励金を交付します。
申請できる者
奨励金交付の申請ができる方は、土地所有者(土地に関する所有権者)のうち1名のみとなります。
土地所有者以外の方(土地所有者とは異なる建築主や関係権利者など)が申請する場合、土地所有者からの(関係権利者が申請する場合、土地所有者及び建築主からの)委任状が必要となります。
また、土地所有者が複数名いる場合などは、申請者以外の方から申請者への委任状が必要となります。
奨励金の交付対象となる寄附用地
寄附の対象となる道路は区道及び区管理道路となります。 私道の後退用地及び隅切り用地の寄附はできません。また、隅切り用地が無く、道路1面だけの寄附は奨励金の対象外となります。
隅切りが交付対象となる場合
角地に敷地があり、道路に接する1面および隅切り用地を私道ではなく区道または区管理道路として寄附する場合は、隅切り用地のみが奨励金の交付対象となります。(後退用地を寄附せずに隅切り用地だけの寄附は受付できません。)
後退用地と隅切りが交付対象となる場合
角地に敷地があり、2面の後退用地及び隅切り用地を寄附する場合や、隅切り用地は寄附せず、2面の後退用地を寄附する場合は、寄附した部分すべてが奨励金の交付対象となります。
後退用地のみが交付対象となる場合
敷地が2面の道路に接し、後退用地を2面とも寄附する場合は、寄附した部分すべてが奨励金の交付対象となります。
奨励金の交付に必要な書類
- 狭あい道路拡幅整備奨励金交付申請書
- 狭あい道路拡幅整備奨励金交付請求書
- 委任状(土地所有者等複数名いる場合、建築主及び関係権利者が申請する場合)
- 助成金・奨励金口座振込依頼書兼登録申請書
区分 | 算出方法 |
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隅切り用地 | 面積×平均路線価×二分の一 |
後退用地 (二面以上) |
それぞれの面積×それぞれの路線価×四分の一 |
路線価とは、相続税を算出する際、路線ごとに財産評価の基準として決められている地価をいいます。
助成金について(令和4年4月1日変更)
家の建て替えや増改築を伴わない場合、工作物等の撤去費用などの一部について助成金を交付します。
申請できる者
助成金交付の申請ができる方は、建築主や土地所有者等(土地に関する所有権、借地権、その他権利を有するもの)のうち1名のみとなります。
建築主が所有者と異なる場合や、関係権利者が複数名いる場合などには、申請者以外の方から申請者への委任状が必要となります。
助成対象と交付金額
家の建て替えや増改築を伴わない場合、次のとおり撤去費用などの一部を助成します。
建築安全課 狭あい道路拡幅整備担当職員が助成の対象となる塀などの工作物等を現地で確認していることが必要です。
職員が現地を確認した際に解体済などで工作物等が確認できない場合は、助成の対象外となります。また、過去の写真等で助成することはできません。
道路後退部分を区で拡幅整備工事を行う場合(無償使用承諾、寄付、整備等承諾)のみ、助成の対象となります。(詳しくは狭あい道路拡幅整備工事についてのページをご参照ください。)
擁壁の移設※撤去のみの場合は助成対象外
擁壁の移設 | 金額 |
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5,000円/メートル |
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11,000円/メートル |
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32,000円/メートル |
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51,000円/メートル |
工作物の撤去
工作物の撤去 | 金額 |
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門、塀、生垣、垣根等 | 5,000円/メートル |
樹木の移植※家の建替えや増改築を伴う拡幅整備工事も可
樹木移植 | 金額 |
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幹回り30センチメートル、高さ3メートル以上の樹木 | 10,000円/本 |
隣地境界に沿ったブロック塀、万年塀等の撤去
撤去に要した費用(撤去に伴う補修工事を含む)に相当する額。
上限200,000円。
(注意)隣地境界に沿った工作物とそれを支える基礎までが対象となります。道路に平行な工作物は対象外です。
水道メーター、地下埋設配管等の移設
撤去、移設に要した費用(切り回し工事を含む)に相当する額。
上限300,000円。
配管が複数あるなど一部条件に該当する場合は上限500,000円。
助成金の交付に必要な書類
- 狭あい道路拡幅整備助成金交付申請書
- 狭あい道路拡幅整備助成金交付請求書
- 委任状(建築主、土地所有者等が複数名いる場合、建築主と土地所有者が異なる場合など)
添付ファイル
- 狭あい道路拡幅整備助成金交付申請書(PDF形式 139キロバイト)
(狭あい道路拡幅整備助成金交付申請書(テキスト形式 1キロバイト)) - 狭あい道路拡幅整備助成金交付請求書(PDF形式 82キロバイト)
(狭あい道路拡幅整備助成金交付請求書(テキスト形式 1キロバイト)) - 狭あい道路拡幅整備奨励金交付申請書(PDF形式 95キロバイト)
(狭あい道路拡幅整備奨励金交付申請書(テキスト形式 1キロバイト)) - 狭あい道路拡幅整備奨励金交付請求書(PDF形式 70キロバイト)
(狭あい道路拡幅整備奨励金交付請求書(テキスト形式 1キロバイト)) - 委任状(PDF形式 56キロバイト)
(委任状(テキスト形式 1キロバイト)) - 委任状 記入例(PDF形式 76キロバイト)
(委任状 記入例(テキスト形式 1キロバイト)) - 助成金・奨励金口座振込依頼書兼登録申請書(PDF形式 243キロバイト)
(助成金・奨励金口座振込依頼書兼登録申請書(テキスト形式 1キロバイト)) - 助成金変更案内(PDF形式 409キロバイト)
(助成金変更案内(テキスト形式 1キロバイト))
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関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
建築安全課 建築線・狭あい道路整備担当
電話番号 03-6432-7187
ファクシミリ 03-6432-7987
所在地 世田谷区玉川1-20-1二子玉川分庁舎内