家族介護慰労金の支給

最終更新日 令和5年2月7日

ページ番号 14764

介護保険の要介護認定で要介護2(認知症高齢者の日常生活自立度2以上に限る)又は要介護3以上の認定後に介護保険サービスを1年間利用していない方を、同居して介護しているご家族等に、介護の慰労と居宅生活継続を支援するため、申請により年額10万円を支給します。

支給要件(以下の全ての要件に該当する方)

被介護者の要件(介護を受けている方の要件)

  1. 介護保険の要介護認定で要介護2(認知症高齢者の日常生活自立度2以上に限る)又は要介護3以上の認定を受け、認定有効期間の開始日から1年以上経過している。
  2. 上記の要介護度の認定有効期間中に、1年間介護保険サービスを利用せず(年間10日以内のショートステイ、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修の利用を除く)、年間90日以上の入院をしていない。
  3. 世田谷区内に住所があり、住民税が非課税世帯である(介護を受けている場所は、世田谷区内の住居であること)。

    介護者の要件(介護を行っている方の要件)

  1. 上記の要介護認定を受けている方と同居して介護しているご家族等〔親族等(同性パートナー等を含む) 〕。
  2. 世田谷区内に住所があり、住民税が非課税世帯である。
  3. 介護をすることで報酬・謝礼を受け取っていない。

申請できる期間

  • 申請を行う日の時点で、2年を過ぎていない支給要件の期間。 

詳しくは、下記の介護保険課保険給付係又はお住まいの地域の総合支所保健福祉課までお問合せください。なお、「添付ファイルのダウンロード」より申請のご案内をダウンロードすることができます。

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

介護保険課保険給付係

電話番号 03-5432-2646

ファクシミリ 03-5432-3042